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相続。それは、先祖から引き継ぎ、あなたの人生を通じて価値を高めた知識や財産を、次世代に生きる家族に引き継ぐことです。相続は、あなたの人生の最後の仕事であり、集大成です。

数十年前までは、後継ぎが親の財産を引き継ぐことが当然とされており、争続になることも多くなかったと思います。しかしながら、最近は権利意識の高まりや離婚増加による相続人の親族関係の複雑化、分割困難な財産の所有などを原因として、争続に発展するケースが増えています。名声を得て、富を築き、順風満帆な人生を送ってきたとしても、最後に争続になってしまったら、きっと今までの人生を後悔すると思います。円滑で円満な相続を通じて、家族から感謝や敬愛の気持ちを確認できれば、家族の絆はさらに深まり、人生の勝利者として、人生を終えることが出来るでしょう。

当事務所では、お客様のご意向をしっかり尊重し、築き上げた財産を御守りして、お客様が「人生に有終の美を!」飾れますように最大限のサポートをさせて頂きます。

税理士事務所の生前相続対策といいますと、相続税(節税)対策をイメージされる方が多いとは思いますが、当事務所では下記の3対策を行います。

・争続対策

・納税資金対策

・節税対策

最も重要なのは争続対策で、次に納税資金対策、最後に節税対策となります。これら3対策を総合的に勘案しながら、お客さんにとってベストな相続対策をご提案します。

 

【争続対策】

生前相続対策において最も重要なのが、争続対策です。上記しましたように、相続は人生の最後の仕事であり、集大成です。これが争続になってしまっては、きっと人生を後悔すると思います。また、金銭の面でも、争続となり弁護士が仲介するようになってしまっては、少々の節税など簡単に吹き飛ぶくらいの費用が発生します。当事務所は、お客様が人生の勝利者となれますように、しっかりサポートさせて頂きます。

まずは、その争続対策を進めるために、お客様が配偶者やお子様、お孫さんに対してどのように考えておられるかをしっかりとお話を伺いたいと思います。具体的には、事業を引き継いだ息子にほとんどの財産を分けたい、残された妻の老後生活が心配である、数十年音信不通だが前妻との間に子供がいるんだけど・・・などなど、お客様には様々なお考えがあると思いますので、それをお話し下さい。お客様のお考えが実現できるようにサポートさせて頂きます。

 

【納税資金対策】

相続税の納付は、亡くなった日から10か月以内に、現金で一括納付をするのが原則です。相続税は、場合によっては数千万円以上になることあり、相続税を納めるだけの現金を持っていませんと相続税を納めることが出来ません。引き継いだ遺産から納めればいいのではないかと考えておられる方もいると思いますが、一般的な相続の遺産に占める現預金の占める割合は20%程度であり、多くは換金性の低い土地などの不動産となっています。

最悪の場合には、ご自宅を売却されて納税資金を確保しなければいけなくなります。これでは、残されたご家族が心配です。残すべき財産、手放してもよい財産を区分して、どのようにして相続税を支払うための現金を増やしていくかを検討させて頂きます。

 

【節税対策】

一般的に税理士事務所の一番のアイデンティティは、お客様に余分な税金をお支払させないこと。つまり、節税だと思います。しかしながら、当事務所においては、生前相続対策における節税対策は無理のないレベルにとどめております。

なぜに最大限の節税対策をしないのでしょうか?相続税は、ある人が亡くなった時に、亡くなった財産に対して課される税金です。その相続税は、亡くなった時の法令に基づいて算定されます。ところが、相続税に関する法令は毎年のように改正されます。仮に今、節税対策を行ったところで、その後相続税に関する法令が改正されて、節税策が無意味なものになることはよくあります。最近では、平成22年度改正の「小規模宅地等の減額」の改正はその最たるものです。

もちろん節税対策を何もしないわけではございません。法人の利用、生命保険の活用、生前贈与など、様々なご提案をさせて頂きます。生前相続対策における節税対策は、亡くなるまで、その時々の法令に合わせて、小規模に、継続して行うことが重要だと考えております。 

遺言書作成のススメ

繰り返しになりますが、生前相続対策において最も重要なのは争続対策です。残された配偶者や子供たちの間で争いが起きては、折角の人生が台無しになります。

これらの争いを未然に防ぐ手段として、遺言書の作成は有効であると思います。遺言は、相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば相続財産をどのように分配するかを指示しておくことができ、争いを防ぐ有効な手段になります。争いの何割かは、亡くなった方の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言書によりその最終意思が示されていれば、多少の不満があっても、個人の意思ということで丸く収まることがよくあります。遺言書によって明確な意思表示をし、争いのタネを残さないことは、亡くなられた方の義務のように感じます。

 

下記に該当され方は、特にご検討下さい。

・子供がいない夫婦で、すでにご両親が亡くなられている

・家業を特定に人に継がせたい

・離婚や再婚などで、親族関係が複雑になっている

・内縁関係のご夫婦

・世話になった第三者にも遺産をあげたい

・障害を持った相続人がいる

 などなど、遺言書を作成した方がいいケースは数多くあります。

 

遺言書の種類

普通方式の遺言書は三種類ありますが、一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかです。

【自筆証書遺言】

最も簡単な遺言書の方式で、費用かけずに作成することができます。証人などは不要ですので、作成やその内容について秘密にしておくことができますが、法律の定めに適していなかったり、内容があいまいな場合には無効になる場合があります。また、秘密であるために遺言書が発見されなかったり、発見者に遺言書の存在を意図的に隠される場合もあります。

自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際には、各種書類を取り揃え、相続人が出頭しなければなりませんので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

【公正証書遺言】

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造の恐れもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要です。また、原本を公証人役場で保管するので紛失の心配もありません。公証人役場への手数料と証人2名の確保が必要になります。

 

遺言書作成支援サービス

遺言書は、専門家の助言なしに作成をすると、内容の不備で無効になってしまったり、税金を考慮せずに相続税額が増加してしまうこともあります。最近では、この不備な遺言書の存在がかえって争続の原因になってしまっている例もあるようです。当事務所では、各専門家とも連携を取りながら、不備のない遺言書作成のサポートいたします。また、実際に相続が発生した際に、遺言の内容をきちんと執行してくれる人が必要になりますが、そちらのご用意もできます。当事務所では、遺言書作成から遺言執行業務までトータルにサポートいたします。

 

遺言書作成業務の流れ

1.お問い合わせ・お申込み

 電話かメールでお気軽にご連絡ください。

2.無料相談・お打合せ(ご来所または出張面談)

 初回相談は無料です。お客様の相続に関するご意向をしっかりと伺いたいと思います。

3.相続人調査(戸籍謄本の取得など)・財産調査(不動産登記簿謄本取得など)

 必要資料の一覧表をお渡ししますので、お客様にてご取得ください。なお、別途費用にて代行取得も承ります。

4.財産評価・分割案のご相談

 各種財産の評価を行いまして、争続対策、納税資金対策、節税対策を総合的に勘案した生前相続対策のご提案をさせて頂きます。

5.公証役場と打ち合わせ、原稿作成

 4.のご相談を踏まえまして、公証人役場と公正証書遺言の内容確認を行います。

6.原稿確認と費用の確定

 公証役場への手数料と当事務所の報酬をお知らせします。当事務所の報酬は、それ以前にある程度の見積額は提示します。

7.公証役場へ出頭(お客様・証人2名)

 遺言者に公証役場に出向いていただきます。証人のご用意ができないようでしたら、別途費用にて証人のご用意を致します。

8.公正証書遺言作成完了・公証役場で保存

 完了です。お疲れ様でした。

 

遺言書作成後も、法令の改正などにより、遺言書の内容を変更した方がいい場合には、随時ご連絡させて頂きます。  

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