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遺言書作成のススメ

繰り返しになりますが、生前相続対策において最も重要なのは争続対策です。残された配偶者や子供たちの間で争いが起きては、折角の人生が台無しになります。

これらの争いを未然に防ぐ手段として、遺言書の作成は有効であると思います。遺言は、相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば相続財産をどのように分配するかを指示しておくことができ、争いを防ぐ有効な手段になります。争いの何割かは、亡くなった方の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。遺言書によりその最終意思が示されていれば、多少の不満があっても、個人の意思ということで丸く収まることがよくあります。遺言書によって明確な意思表示をし、争いのタネを残さないことは、亡くなられた方の義務のように感じます。

 

下記に該当され方は、特にご検討下さい。

・子供がいない夫婦で、すでにご両親が亡くなられている

・家業を特定に人に継がせたい

・離婚や再婚などで、親族関係が複雑になっている

・内縁関係のご夫婦

・世話になった第三者にも遺産をあげたい

・障害を持った相続人がいる

 などなど、遺言書を作成した方がいいケースは数多くあります。

 

遺言書の種類

普通方式の遺言書は三種類ありますが、一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかです。

【自筆証書遺言】

最も簡単な遺言書の方式で、費用かけずに作成することができます。証人などは不要ですので、作成やその内容について秘密にしておくことができますが、法律の定めに適していなかったり、内容があいまいな場合には無効になる場合があります。また、秘密であるために遺言書が発見されなかったり、発見者に遺言書の存在を意図的に隠される場合もあります。

自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際には、各種書類を取り揃え、相続人が出頭しなければなりませんので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。

【公正証書遺言】

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造の恐れもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要です。また、原本を公証人役場で保管するので紛失の心配もありません。公証人役場への手数料と証人2名の確保が必要になります。

 

遺言書作成支援サービス

遺言書は、専門家の助言なしに作成をすると、内容の不備で無効になってしまったり、税金を考慮せずに相続税額が増加してしまうこともあります。最近では、この不備な遺言書の存在がかえって争続の原因になってしまっている例もあるようです。当事務所では、各専門家とも連携を取りながら、不備のない遺言書作成のサポートいたします。また、実際に相続が発生した際に、遺言の内容をきちんと執行してくれる人が必要になりますが、そちらのご用意もできます。当事務所では、遺言書作成から遺言執行業務までトータルにサポートいたします。

 

遺言書作成業務の流れ

1.お問い合わせ・お申込み

 電話かメールでお気軽にご連絡ください。

2.無料相談・お打合せ(ご来所または出張面談)

 初回相談は無料です。お客様の相続に関するご意向をしっかりと伺いたいと思います。

3.相続人調査(戸籍謄本の取得など)・財産調査(不動産登記簿謄本取得など)

 必要資料の一覧表をお渡ししますので、お客様にてご取得ください。なお、別途費用にて代行取得も承ります。

4.財産評価・分割案のご相談

 各種財産の評価を行いまして、争続対策、納税資金対策、節税対策を総合的に勘案した生前相続対策のご提案をさせて頂きます。

5.公証役場と打ち合わせ、原稿作成

 4.のご相談を踏まえまして、公証人役場と公正証書遺言の内容確認を行います。

6.原稿確認と費用の確定

 公証役場への手数料と当事務所の報酬をお知らせします。当事務所の報酬は、それ以前にある程度の見積額は提示します。

7.公証役場へ出頭(お客様・証人2名)

 遺言者に公証役場に出向いていただきます。証人のご用意ができないようでしたら、別途費用にて証人のご用意を致します。

8.公正証書遺言作成完了・公証役場で保存

 完了です。お疲れ様でした。

 

遺言書作成後も、法令の改正などにより、遺言書の内容を変更した方がいい場合には、随時ご連絡させて頂きます。  

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