〒141-0022 東京都品川区東五反田5-24-9 吉田ビル3階
五反田公証役場より徒歩1分です!

お気軽にお問合せください

営業時間:8:30~17:00
定休日:土日祝祭日

相続は人生において何度も経験するものではありません。たとえ過去に経験をしていたとしても、その頃とは社会環境や法令も違い、インターネットや書籍などで情報を集めてみても、これでいいのかと不安に感じられる方も多いと思います。

当事務所では、相続が発生してどうしたらいいかわからない方に対して、親切・丁寧にご説明をして、相続税申告・名義書換などの手続きをサポートさせて頂きますので、ご安心してお問い合わせください。

基本サービスは、下記の3業務です。

・財産評価

・遺産分割協議書の作成

・相続税申告書の提出

 

【財産評価】                    

相続税は、どのような財産があるかを把握して、その財産を評価しなければなりません。この財産評価をどのように行うかによって、相続税額が大きく変わってきます。

例えば、土地の評価をする場合でも、全く同じ土地というのはこの世に存在しません。土地の評価は、路線価又は固定資産税評価額を使って評価するのですが、そのままの金額では、標準的な土地の評価額であり、個々の土地の特殊要因を反映したものではありません。土地の評価にあたっては、土地の形状や周囲の環境等によって評価額を減額させることが出来ます。この評価額の減額は、税理士事務所によって大きく差が出るポイントです。

一般の税理士事務所では、お客様からお預かりした書類資料だけで財産評価をするところが多いのですが、当事務所では、原則実地調査を行います。実地調査によって、評価が減額される要因を見つけ出し、最大限の節税につながるように心がけます。

相続税の申告は極めて専門性が高い分野であり、どの税理士に依頼するかで、相続税が百万円単位、多ければ千万円単位で変わってきます。当事務所では、研修会などに積極的に参加をして知識を深めるとともに、不動産デベロッパーなどとも提携し多角的に検討を致しますので、安心してお任せ下さい。

 

【遺産分割協議書作成】

上記の財産評価を踏まえまして財産目録を作成して、相続人の方々に分割協議を行って頂きます。その分割の内容は、法定相続割合によることもできますし、全く自由な割合にすることもできます遺産分割の期限に関して規定はありませんが、相続税は亡くなった時から10か月以内に申告をする必要があります。未分割のまま申告を致しますと、小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減など節税になる制度が使用できず、相続人の方が不利益を被ることがあります。当事務所では、どのように分割をすれば円満に、かつ、税金が安くなるかを相続人の方のご意向を伺いながらご提案させて頂きます。

なお、お亡くなりになられた方が遺言書を残していた場合には、遺産分割協議書の作成が不要になることがございます。

 

【相続税申告書の提出】

相続税の申告は、10か月以内に、お亡くなりになられた方の住所地の税務署に申告をして、相続税を納付しなければなりません。

小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減など特例を活用し、相続税が最も少なくて済むように最善を尽くします。また、遺産内容によっては、相続税の現金一括納付が困難な場合もあると思います。延納や物納の検討、不要財産の売却などもしっかりサポートさせて頂きます。

基本サービスの他にも下記の業務を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

・資料収集サポート

・各種名義変更手続きサポート

・税務調査立会い

・亡くなられた方の準確定申告

・事業承継者の各種届出

・相続税還付

 

【資料収集サポート】

戸籍謄本や不動産登記簿謄本などは、原則相続人の方に取得をして頂いておりますが、収集資料が多岐にわたる場合がございます。煩わしく感じるようでしたら当事務所が代行取得いたします。

 

【各種名義変更手続きサポート】

不動産名義変更や金融機関の口座の名義変更手続きを代行させて頂きます。なお、司法書士の登記報酬などの実費は、別途ご負担下さい。

 

【税務調査立会い】

相続税を申告した方のうち、税務調査を受ける方は30%程度だといわれています。この税務調査によって申告漏れが見つかる割合は90%にも及んでいます。税務調査は、税務署が事前に下調べを行っており、ある程度の裏付けを持って行われるためです。よって、ある程度の修正申告は覚悟しなければいけないのですが、すべて調査官の言う通りにしなければいけないわけではありません。相続人の方々の立場に立ちまして、こちらに主張を十分に行っていきます。

 

【亡くなられた方の準確定申告】

所得税・消費税の申告すべき方が年の途中に亡くなった場合には、亡くなった日から4か月以内に申告書を提出し、納税しなければなりません。申告期限が短いですので、お早めにご依頼ください。また、廃業の届出関係も一緒に提出いたします。

 

【事業承継者の各種届出】

相続人で事業を承継する方は、開業届を。さらに青色申告をする方は、青色申告の承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書等を提出します。こちらも亡くなった日から通常4か月と短くなっていますのでお早めにご依頼ください。また、消費税関係の届出も必要になる場合がございますので、そちらも確認させて頂きます。

 

【相続税還付】

相続税の申告は専門性の高い分野ですが、全ての税理士が相続税に詳しいわけではありません。申告・納付済の相続税は5年以内であれば還付請求が可能です。完全成功報酬となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

税金、会社経営、遺産分割などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

  • 自分で帳簿をつけていたが、決算・申告だけお願いしたい
  • そろそろパソコン会計を導入したいな
  • どこかに届け出は必要なのですか
  • 遺産分割の手順を相談したい

などなど、どのようなお悩み相談でも結構です。

お客様からのお問合せをお待ちしております。

受付時間
8:30~17:00
定休日
土日祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

03-5422-9156

担当:小村(こむら)

五反田駅徒歩2分のさくら税理士事務所は、従業員が20名以下の小規模事業者の皆様に特化した事務所を目指しています。
品川区や目黒区で事業を行っている小規模事業者さまから起業しようとしている方まで、決算申告はもちろん、節税、相続税対策、弥生会計の導入など、御社をサポートいたします。まだ40代の代表ですのでお気軽にご相談ください。

対応エリア
東京23区(品川区、目黒区、渋谷区、港区、大田区、中央区、世田谷区、新宿区、台東区、千代田区など)、横浜市、川崎市、松戸市、市川市

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5422-9156

<受付時間>
8:30~17:00(土日祝祭日は除く)

さくら税理士事務所

住所

〒141-0022 
東京都品川区東五反田5-24-9
吉田ビル3階

アクセス

五反田公証役場より徒歩1分です

営業時間

8:30~17:00

定休日

土日祝祭日