基本サービスは、下記の3業務です。
・財産評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告書の提出
【財産評価】
相続税は、どのような財産があるかを把握して、その財産を評価しなければなりません。この財産評価をどのように行うかによって、相続税額が大きく変わってきます。
例えば、土地の評価をする場合でも、全く同じ土地というのはこの世に存在しません。土地の評価は、路線価又は固定資産税評価額を使って評価するのですが、そのままの金額では、標準的な土地の評価額であり、個々の土地の特殊要因を反映したものではありません。土地の評価にあたっては、土地の形状や周囲の環境等によって評価額を減額させることが出来ます。この評価額の減額は、税理士事務所によって大きく差が出るポイントです。
一般の税理士事務所では、お客様からお預かりした書類資料だけで財産評価をするところが多いのですが、当事務所では、原則実地調査を行います。実地調査によって、評価が減額される要因を見つけ出し、最大限の節税につながるように心がけます。
相続税の申告は極めて専門性が高い分野であり、どの税理士に依頼するかで、相続税が百万円単位、多ければ千万円単位で変わってきます。当事務所では、研修会などに積極的に参加をして知識を深めるとともに、不動産デベロッパーなどとも提携し多角的に検討を致しますので、安心してお任せ下さい。
【遺産分割協議書作成】
上記の財産評価を踏まえまして財産目録を作成して、相続人の方々に分割協議を行って頂きます。その分割の内容は、法定相続割合によることもできますし、全く自由な割合にすることもできます遺産分割の期限に関して規定はありませんが、相続税は亡くなった時から10か月以内に申告をする必要があります。未分割のまま申告を致しますと、小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減など節税になる制度が使用できず、相続人の方が不利益を被ることがあります。当事務所では、どのように分割をすれば円満に、かつ、税金が安くなるかを相続人の方のご意向を伺いながらご提案させて頂きます。
なお、お亡くなりになられた方が遺言書を残していた場合には、遺産分割協議書の作成が不要になることがございます。
【相続税申告書の提出】
相続税の申告は、10か月以内に、お亡くなりになられた方の住所地の税務署に申告をして、相続税を納付しなければなりません。
小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減など特例を活用し、相続税が最も少なくて済むように最善を尽くします。また、遺産内容によっては、相続税の現金一括納付が困難な場合もあると思います。延納や物納の検討、不要財産の売却などもしっかりサポートさせて頂きます。
税金、会社経営、遺産分割などについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
などなど、どのようなお悩み相談でも結構です。
お客様からのお問合せをお待ちしております。
受付時間 | 8:30~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
担当:小村(こむら)
五反田駅徒歩2分のさくら税理士事務所は、従業員が20名以下の小規模事業者の皆様に特化した事務所を目指しています。
品川区や目黒区で事業を行っている小規模事業者さまから起業しようとしている方まで、決算申告はもちろん、節税、相続税対策、弥生会計の導入など、御社をサポートいたします。まだ40代の代表ですのでお気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京23区(品川区、目黒区、渋谷区、港区、大田区、中央区、世田谷区、新宿区、台東区、千代田区など)、横浜市、川崎市、松戸市、市川市 |
---|