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税理士事務所の生前相続対策といいますと、相続税(節税)対策をイメージされる方が多いとは思いますが、当事務所では下記の3対策を行います。

・争続対策

・納税資金対策

・節税対策

最も重要なのは争続対策で、次に納税資金対策、最後に節税対策となります。これら3対策を総合的に勘案しながら、お客さんにとってベストな相続対策をご提案します。

 

【争続対策】

生前相続対策において最も重要なのが、争続対策です。上記しましたように、相続は人生の最後の仕事であり、集大成です。これが争続になってしまっては、きっと人生を後悔すると思います。また、金銭の面でも、争続となり弁護士が仲介するようになってしまっては、少々の節税など簡単に吹き飛ぶくらいの費用が発生します。当事務所は、お客様が人生の勝利者となれますように、しっかりサポートさせて頂きます。

まずは、その争続対策を進めるために、お客様が配偶者やお子様、お孫さんに対してどのように考えておられるかをしっかりとお話を伺いたいと思います。具体的には、事業を引き継いだ息子にほとんどの財産を分けたい、残された妻の老後生活が心配である、数十年音信不通だが前妻との間に子供がいるんだけど・・・などなど、お客様には様々なお考えがあると思いますので、それをお話し下さい。お客様のお考えが実現できるようにサポートさせて頂きます。

 

【納税資金対策】

相続税の納付は、亡くなった日から10か月以内に、現金で一括納付をするのが原則です。相続税は、場合によっては数千万円以上になることあり、相続税を納めるだけの現金を持っていませんと相続税を納めることが出来ません。引き継いだ遺産から納めればいいのではないかと考えておられる方もいると思いますが、一般的な相続の遺産に占める現預金の占める割合は20%程度であり、多くは換金性の低い土地などの不動産となっています。

最悪の場合には、ご自宅を売却されて納税資金を確保しなければいけなくなります。これでは、残されたご家族が心配です。残すべき財産、手放してもよい財産を区分して、どのようにして相続税を支払うための現金を増やしていくかを検討させて頂きます。

 

【節税対策】

一般的に税理士事務所の一番のアイデンティティは、お客様に余分な税金をお支払させないこと。つまり、節税だと思います。しかしながら、当事務所においては、生前相続対策における節税対策は無理のないレベルにとどめております。

なぜに最大限の節税対策をしないのでしょうか?相続税は、ある人が亡くなった時に、亡くなった財産に対して課される税金です。その相続税は、亡くなった時の法令に基づいて算定されます。ところが、相続税に関する法令は毎年のように改正されます。仮に今、節税対策を行ったところで、その後相続税に関する法令が改正されて、節税策が無意味なものになることはよくあります。最近では、平成22年度改正の「小規模宅地等の減額」の改正はその最たるものです。

もちろん節税対策を何もしないわけではございません。法人の利用、生命保険の活用、生前贈与など、様々なご提案をさせて頂きます。生前相続対策における節税対策は、亡くなるまで、その時々の法令に合わせて、小規模に、継続して行うことが重要だと考えております。 

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